ケアマネージャー・相談員の方へ|重度訪問介護・看護・通所・グループホームのEUSTYLE CARE(ユースタイルケア)
ケアマネージャー・相談員の方向け
特定疾病の利用者様を担当する相談支援専門員様
65歳以上の高齢障害者をご担当されている介護支援専門員(ケアマネジャー)様
重度訪問介護を使いたいと利用者様から相談を受けた方
重度訪問介護の主な特徴
見守り
介護保険や居宅介護にはない、見守りができる
吸引や経管栄養の対応も可能!
24時間介護
要介護度に応じた決まった単位数ではなく、利用者様の状況に応じ、サービス内容やその支給量(時間数)が異なります。
最大で1日24時間すべてヘルパーを利用することも可能です。
ここが介護保険と大きく違う部分!!
悩んだらユースタイルケアにご相談ください。
質問だけでも構いません!
遠方でもOK
事業所が遠くてもヘルパーを派遣できます!
事業所が遠くても、市区町村をまたいでも大丈夫!
まずはご相談ください
ユースタイルケアではこんな障害・病気の方が
重度訪問介護を利用しています
難病・特定疾病(介護保険の第2号被保険者の方)
- ALS(筋萎縮性側索硬化症)
- 多系統萎縮症
- 脊髄小脳変性症
- 脳血管疾患(=脳卒中:脳梗塞・脳出血・高血圧性脳症・くも膜下出血など)
- パーキンソン病
重度知的障害者
- 強度行動障害の方
重度身体障害者
- 脳性麻痺
- 筋ジストロフィー
- 脊髄損傷
- SMA(脊髄性筋萎縮症) など
- ●特に進行性の疾病をお持ちの方は、早めの支援体制の構築がその後の利用者様やそのご家族の生活・QOLに大きく影響を及ぼします。
- ●上記の疾患をお持ちの利用者様をご担当されている居宅支援専門員(ケアマネージャー)・相談支援専門員の方は、まずはお早めにご相談ください。
- ●全国で多くの重度障害者の支援を行っているユースタイルケアが、先を見据えた利用者様の生活を一緒に検討させていただきます。
- ●ご相談だけでも構いません!まずはご連絡ください。
重度訪問介護でできること

見守り
重度訪問介護の最大の特徴

吸引・経管栄養
ユースタイルケアのスタッフは
医療的ケアの資格を取得しています

身体介護

家事援助

外出支援
「居宅介護」と「重度訪問介護」の違い
居宅介護
生活していく上では欠かす事の出来ない、排泄、入浴、洗濯、掃除、生活等に関する相談や助言など、生活全般的に援助を行うサービスです。
- ●身体介護 … 排泄・入浴・食事等の介護
- ●家事援助 … 調理・洗濯・掃除等の家事
- ●移動支援 … 通院時の介護
各支援項目ごとに細かくプランを立てる必要があり、ケアマネージャーさんの作成した通りの支援内容で支援をしていかなくてはなりません。
見守り支援は対象外となります。
AM 10:00~排泄介助 /AM 10:30~移動支援(ベットから車いす移乗)など
重度訪問介護
居宅介護支援内容に+見守りを含んだサービスのことです。最大の違いは”長時間連続で利用できる”こと。365日24時間の在宅見守りケアが可能です。
支援時間に決められた支援を行い、他の時間は見守り中心の寄り添ったサービスです。そのためご利用者様のペースやライフスタイルに合わせた支援を提供する事が可能となります。
AM 10:00~排泄介助 … 支援予定 /AM 11:00~排泄介助 … ご利用者様に沿って行った支援
サービス開始までの流れ
ケアマネジャーの主な仕事内容は、ケアプラン作成や介護保険の給付管理など。
利用者さんのもとへ直接訪問して困りごとを聞き、課題を解決できるようなケアプランを考えるのが、ケアマネジャーの役割です。
また、関係者への連絡や、介護保険に関する手続きも行います。
- 01.ご相談・ご申請
●お住まいの市区町村の相談支援事業所又は障害福祉の窓口に相談します。
●申請時に「サービス等利用計画」を作成する為、希望する計画相談支援の事業所を選択します。その後、計画相談支援の事業所が「サービス等利用計画案」を作成し、提出します。
●なお「計画案」は、本人や家族、支援者等が「セルフプラン」を作成する事も可能です。
※介護認定を出していただく流れとほとんど一緒です!
- 02.調査
●認定調査員が、現在の生活や障害の状況について調査を行います。
- 03.障害支援区分の判定
●公平を期す為に、全国統一の調査項目が定められ、コンピューターで判定されます。(一次判定)
●一次判定の結果と医師意見書をもとに障害保健福祉をよく知る委員で構成される障害支援区分認定審査会で二次判定が行われ、障害支援区分が決まります。
- 04.支給量の決定
●障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まります。
●決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。
- 05.契約・利用開始
●事務所と契約し、サービスの利用を開始します。
よくある質問
- 介護保険制度のケアプラン作成対象者の場合であって、障害福祉サービス固有の重度訪問介護による外出支援等、障害福祉の観点からその必要性や支給量について判断する必要がある場合については、サービス等利用計画の作成対象者として良いか。
- 市町村が支給決定に当たってサービス等利用計画案の作成が必要と認める場合には、作成対象者として差し支えない。
市町村が必要と認める場合」とは、基本的には、介護保険のケアマネジャーが障害福祉サービスも含めたプランを作成するべきであるが、ケアマネジャーだけでプランを作成するのが困難な場合等を想定している。
重度訪問介護 利用例
50代 男性 ALS
気管切開し人工呼吸器を装着。医療的ケアあり
目標
●奥様の介護負担をなくし、フルタイム就労を継続できること
●外出支援ができるようになること
タイムスケジュール
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 起床・更衣・朝食(経管栄養) |
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| 9:00 看護:バイタルチェックなど |
9:00~ 17:00 重度訪問介護 (日中10時間) |
訪問看護 | 9:00~ 17:00 重度訪問介護 (日中10時間) |
9:00~ 17:00 重度訪問介護 (日中10時間) |
9:00~ 17:00 重度訪問介護 (日中10時間) |
訪問看護/PT | 9:00~ 17:00 重度訪問介護 (日中10時間) |
PT訪問 | 9:00~ 20:30 重度訪問介護 (11.5時間) |
9:00~ 20:30 重度訪問介護 (11.5時間) |
9:00~ 17:00 重度訪問介護 (外出時2名介助) |
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| 10:00 PT:リハビリ |
OT訪問 | 訪問看護 | 訪問看護 | |||||||||||
| 11:00 | PT訪問 | |||||||||||||
| 12:00 (木)ST食事介助・嚥下訓練 |
ST訪問 | |||||||||||||
| 13:00 昼食(経管栄養) |
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| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | 訪問看護 | |||||||||||||
| 16:00 入浴 |
訪問入浴 | ST訪問 | 訪問入浴 | |||||||||||
| 17:00 | 17:00~ 訪問介護 (1.5時間) |
17:00~ 訪問介護 (1.5時間) |
17:00~ 訪問介護 (1.5時間) |
17:00~ 訪問介護 (1.5時間) |
17:00~ 訪問介護 (1.5時間) |
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| 18:00 夕食(経管栄養) |
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| 19:00 | 18:30~ 20:30 重度訪問 |
18:30~ 20:30 重度訪問 |
18:30~ 20:30 重度訪問 |
18:30~ 20:30 重度訪問 |
18:30~ 20:30 重度訪問 |
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| 20:00 【30分】 Pトイレ排泄(2名介助) |
20:00~ 翌9:00 重度訪問介護 (13時間) |
20:00~ 翌9:00 重度訪問介護 (13時間) |
20:00~ 翌9:00 重度訪問介護 (13時間) |
20:00~ 翌9:00 重度訪問介護 (13時間) |
20:00~ 翌9:00 重度訪問介護 (13時間) |
20:00~ 翌9:00 重度訪問介護 (13時間) |
20:00~ 翌9:00 重度訪問介護 (13時間) |
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| 21:00 | ||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||
| 23:00 就寝 |
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| 0:00~8:00 見守り 吸引・体位交換 (適宜) |
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Mission Story
すべての必要な人に、必要なケアを届ける。
障害福祉サービスより介護保険サービスが優先となります
介護保険サービスと障害福祉サービスの内容の違いから、介護保険サービスでは支援内容が不十分な場合は、障害福祉サービスの利用や介護保険サービスとの併用ができることがあります。
その一例が、重度訪問介護や障害者グループホーム(共同生活援助)です。
※障害者グループホームをご検討の場合はユースタイルホームへ
詳しくは、下記厚労省の通知の「介護保険サービス優先の捉え方」をご覧ください。
障障発0928 第2号平成23年9月28日「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/dl/tuuthi_111121_08.pdf
事務連絡令和5年6月30日 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項及び運用の具体例等について
https://www.mhlw.go.jp/content/001117896.pdf


