重度訪問介護

Home Care

どんな障害を持っていても住み慣れた自宅で
いつまでも自分らしく暮らしたい
私たちはそんな気持ちを応援しています

ユースタイルケアの
重度訪問介護

重度訪問介護は重度の肢体不自由または重度の知的障害、もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ケアスタッフ(ヘルパー)が自宅を訪問し、 入浴、排せつ、食事などの介護、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行うサービスです。

短時間の居宅介護や介護保険による訪問介護と比べて長時間の見守りが可能な点が特徴で、医療的ケアや重い障害がある方でも、安心して在宅での生活が続けられます。

対象となる方

重度の肢体不自由・知的障害・精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方

障害支援区分4以上で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方

(1)次のaおよびbの両方に該当する方
a 二肢以上に麻痺などがある
b 障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている

(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である
これらに該当するとして、ALSや、筋ジストロフィー、多系統萎縮症などの難病、脳性麻痺、脊髄損傷、重度心身障害、強度行動障害などの方が多く利用しています。

自己負担額

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。

ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

サービス・特徴

①24時間365日サービスを提供します

住み慣れたご自宅での在宅生活を送るためのあらゆる支援を24時間365日提供しています。在宅での生活支援だけでなく、外出支援やコミュニケーション支援、 趣味やプライベート活動の充実、心の状態のチェック、服薬管理等、「自分らしく生きる」ことを共に考え、伴走してまいります。ALSや筋ジストロフィーなどの難病や、重い障害のある利用者様の苦痛や不快感をできる限り緩和し、精神的な平穏や生活の充実を優先させるケアを提供いたします。

➁すべてのスタッフが有資格者。「医療的ケア」に対応します

全国4500名を超える介護スタッフ全員が「重度訪問介護従業者養成研修統合課程」を修了し、喀痰吸引や経管栄養の医療的ケアを行うことができます。医療的ケアを必要とする利用者様とご家族の負担軽減と安心な在宅生活を実現します。

③重度訪問介護サービスの運営は全国最大規模

2014年から重度訪問介護サービスを運営しており、のべ6000名以上の方にサービスを提供してまいりました。加盟店も含め全国約100事業所で重度訪問介護サービス・居宅支援サービスなど障害福祉制度による在宅ケアをお届けしています。そのため様々な症状やケースに対応が可能です。自治体や地域との連携もスピーディにおこないますので、急なご相談でもぜひお問合せください。 医療的ケア児、介護保険との併用事例もございます。

④介護サービスの総合事業者だからワンストップで相談できる

運営事業者であるユースタイルラボラトリーは、重度訪問介護サービスだけでなく、居宅介護、介護保険による訪問介護、通所介護、居宅介護支援、医療保険による訪問看護サービス、障害者グループホーム(日中サービス支援型グループホーム)、障害者就労移行支援など様々な介護福祉事業を運営しています。介護のことで何かお困りごとや相談があれば、まずはご連絡ください。

一度相談してみませんか?

ご利用やサービス内容に関するご質問
などお気軽にご相談ください
また、施設の見学等も可能です。
お気軽にお問い合わせください。

重度訪問介護に関するご相談・お問い合わせはLINEでも可能です・是非登録ください!

サービス開始までの流れ

1お問い合わせ

下記のお問合せフォームからまずはお気軽にお問い合わせください

お問い合わせ

2ご相談・ご申請

お住まいの市区町村の相談支援事業所または障害福祉の窓口に相談します。
申請の時に、「サービス等利用計画」を作成するため、希望する計画相談支援の事業所を選択します。


市との調整後、計画相談支援の事業所が「サービス等利用計画案」を作成し、提出します。

なお「計画案」は、本人や家族、支援者等が「セルフプラン」を作成することも可能です。

3調整

認定調査員が、現在の生活や障害の状況についての調査を行います。

4障害支援区分の判定

公平を期すために、全国統一の調査項目が定められ、コンピューターで判定されます。(一次判定)

一次判定の結果と医師意見書をもとに障害保健福祉をよく知る委員で構成される障害支援区分認定審査会で二次判定が行われ、障害支援区分が決まります。

5支給量の決定

障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まります。

決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。

6契約・利用開始

事業所と契約し、サービスの利用を開始します。