居宅介護

In-Home Care

居宅介護でも、医療的ケアに対応。
重度障害のある方や、障害のあるお子様、ご家族が
ご自宅で自分らしく暮らすためのサポートをしています。

ユースタイルケアの
居宅介護

居宅介護は、障害のある方のご自宅にケアスタッフが訪問し、入浴、食事の介助などの身体ケア、または清掃・調理などの家事サポートを行うサービスです。
ご家庭だけでは対応しきれない点をサポートし、利用者様やご家族の負担を減らすことで、自分らしく過ごせる時間の創出をお手伝いいたします。

ユースタイルケアでは特に、重度の障害のある方への支援に重点を置いており、喀痰吸引や経管栄養などの「医療的ケア」にも対応。
また、障害のあるお子様への支援も強化しています。

対象となる方


「障害福祉サービス受給者証」を発行されているすべての方
特に、次のような方。 ・まずは短時間の支援からご検討の方
・18歳未満の方(医療的ケア児・重症心身障害児)
・重度障害のある方

自己負担額

収入に応じて毎月の支払の上限が決められており、多くの方は0円、多い方でも37,200円/月で利用されています。
なお、利用料の1割の金額が「上限」に満たない場合は、1割負担となります。
▼1か月あたりの自己負担額の上限(原則)
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯
(所得割16万円未満)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※収入の考え方
・18歳以上:利用者とその配偶者の所得
・18歳未満:保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得

自治体により、自己負担額がさらに低くなる場合もあります。詳しくは、厚生労働省の「障害者の利用者負担」ページ、または各自治体の窓口でご確認ください。

サービス・特徴

「ご自宅生活」での困りごとをピンポイントにサポート

ケアスタッフがご自宅に伺い、ご自宅生活での困りごとを支援します。
短時間に決まったことだけを依頼するので、訪問型の支援をまずは試してみたい方にも、大きなストレスなく利用できます。

サービス例)
・身体ケア :入浴、食事、排せつ、着替えなどの介助
・医療的ケア:喀痰吸引、経管栄養など
・生活援助 :清掃、調理、洗濯などの家事サポート
・通院支援 : 病院への通院時の付き添い・介助

身体のケア・「医療的ケア」に強い

重度訪問介護国内最大手のユースタイルが運営する居宅介護サービスだから、様々な症状やケースに対応が可能です。特に身体ケアについては、すべてのケアスタッフが高い技術基準をクリアしており、医療的ケア(喀痰吸引、経管栄養など)に対応できる資格を取得し、訓練を受けています。

医療的ケア児・重症心身障害児への支援 

居宅介護は、18歳未満のお子様も利用できます。
ユースタイルケアでは特に、重い障害のあるお子様への支援に力を入れており、1日6時間以上の支援を行っている事例も増えています。

介護サービスの総合事業者だからワンストップで相談できる

当社ユースタイルラボラトリーは、重度訪問介護や居宅介護だけでなく、訪問看護、障害者グループホームをはじめ、様々な介護福祉事業を展開しています。
介護のことで困りごとや相談があれば、まずはご連絡ください。利用者様の状況・ご希望にあわせて、最適なサービスを一緒に考え、サポートします。

サービス開始までの流れ

1

お問い合わせ・相談

利用したい方も、これから検討する方も、まずはお気軽にご連絡ください。
ご不明点や不安なことがあれば、小さなことでも丁寧に説明します。

2

「障害福祉サービス受給者証」の内容を確認

次の項目を確認します。

  • 有効期限:サービスを利用する日が、有効期限内にあるか。
  • 利用可能時間:「居宅介護」の項目があるか、利用可能時間が記載されているか。

※有効期間が切れている場合や、居宅介護の記載がない場合は、担当の相談支援専門員に更新や追加申請を依頼してください。

※「障害福祉サービス受給者証」をお持ちでない方は、こちらをご確認ください。

3

契約

ユースタイルケアと契約を結び、サービスの利用を開始します。

備考

「障害福祉サービス受給者証」がない方:発行の申請
【注意】「障害者手帳」とは別のものです。
ご不安やご不明点があれば、お気軽にご相談ください。
※ここをタップ・クリックすると、
詳細な流れが確認できます。

<申請から受け取りまでの流れ>

1

市区町村(役所など)に申請し、区分認定を受ける

※すでに障害支援区分の認定を受けている方は、次の「2」へ

市区町村の障害福祉の窓口、または担当の相談支援専門員に相談し、
「支給申請書」など必要書類を市区町村に提出

(市区町村が申請内容を調査(聞き取り調査)し、障害支援区分を認定)

2

障害福祉サービス受給者証を受け取る

相談支援専門員に「サービス利用計画案」を作成してもらう

(相談支援専門員が、市区町村に提出)
(市町村が内容を審査し、支給を決定)

「障害福祉サービス受給者証」を受け取る(自宅へ郵送)